相模原GCの入会申込期間並びに入会登録延長料の新設
相模原GCの入会申込期間並びに入会登録延長料の新設について
椛竃ヘ原ゴルフクラブより
同クラブでは平成29年5月1日以降、相続又は譲受により株式を取得した場合の『入会
申込期間』を定め、所定の入会申込期限までに入会申込をしなければ、毎年『入会登録
延長料』を負担する制度の新設を理事会で承認しました。また、任意退会し株式のみ保
有する場合も本制度を適用します。概要は下記のとおりです。
記
1.入会申込期間
@相続による入会の場合…………………会員が死亡した日の翌日から1年以内
A相続人から株式を譲り受けた場合……会員が死亡した日の翌日から2年以内
B上記@及びA以外の譲り受けの場合…譲り受けた日より1年以内
※当クラブ規定により入会申込に制限がある場合
(ア)相続人が25歳未満の場合は、満25歳到達日から1年以内
(イ)相続人が女性で女性会員枠に空きがない場合は、空きが発生した日から1年以内
2.期間経過後の『入会登録延長料』
入会申込期間経過の翌日から毎年、
正会員:120,000円(税別)
平日会員: 90,000円(税別)
※入会登録延長料未納の場合:その株式の譲受人に入会申込時ご負担いただきます。
3.任意退会し、会員預り金の償還を受け株式のみで所有していた株式について
退会日より1年経過後から、譲受人が譲り受けた日までの年毎に入会登録延長料が発
生します。退会者が未納の場合は、譲受人に入会申込時ご負担いただきます。(譲受
日以降は上記Bを適用)
※譲渡日の確認:譲渡通知書(関東ゴルフ会員権取引業協同組合印刷第7号−C)で可
但し、譲渡人譲受人双方の届出印又は実印の捺印があるもの
※株式の取引の際には必ず『入会登録延長料』についてご確認下さい。また、譲渡日
は速やかにお知らせ下さい。
4.入会申込期限の延長並びに延長期間経過後について
入会登録延長料の支払いにより、最長10年間に限り入会申込期間の延長が可能です。
延長期間10年間経過後はその株式は入会資格要件の株式として失効し、入会申込がで
きなくなります。但し、株式に関わる法的権利は有効です。
平成29年5月1日以降、相続又は譲渡により取得した株式及び任意退会し、株式のみ保
有する場合に適用
6.問合せ先
椛竃ヘ原ゴルフクラブ総務課(TEレ042-776-8811)
相模原GCご参照
ゴルフ会員権のお問い合わせはアキゴルフへ
電話 : 03−6418−2424