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ゴルフ会員権売却損、所得控除の対象外に

 


 

ゴルフ会員権売却損、所得控除の対象外に

平成25年12月24日、2014年度税制改正大綱を決定。
平成26年4月からゴルフ会員権の損益通算制度廃止!

来年、平成26年度(2014年4月以降)からゴルフ会員権の損益通算が認められなくなります。
日本の公的債務は、ほぼ1000兆円の水準に達しており、公的債務のGDP比は200%を超えている。これは国際的にも突出した数字であり、このままでは日本の財政は破綻してしまうといわれているとのこと。
平成16年から、不動産の売却損の損益通算(居住用を除く)が認められなくなりました。
いつかはゴルフ会員権の損益通算の制度が廃止になると思っていましたが、ついに現実になります。


以下2013/11/28 日本経済新聞 電子版より転載

 政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリソート会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入った。売却で損失が出た場合の所得税負担か増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響を受けそうだ。
 14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討する。早ければ14年度からの実施を目指す。
 生活に必要とされる資産は売却で損失が出ると、その年の所得から差し引いて所得税を計算することが認められている。
 これまでは、ゴルフ会員権やリソート会員権も対象だった。会員権の売却価格から取得費や売却手数料などを差し引いて損失が出た場合は、所得から差し引くことができた。親から相続した場合も取得価格が確認できれば控除が認められる。
 例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出たとする。課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円だ。今後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、負担が大き<増える。
 所得からの控除は、通常の生活に必要ないとされる別荘や古美術品、貴金属の売却損は対象となっていない。
 財務省は以前からゴルフ会貝櫓やリソート会員権も生活に必要ないぜいたく品だとして、対象から外すよう要望してきた経緯がある。
 ただ、業界団体などの反発もあって見送られてきた。今後の税制改正の議論でも反対論が出る可能性がある。


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