念書売買とは?
名義書換停止中のコースを売買するときに使われる言葉で、現段階では購入しても、名義を書き換えることが出来ない為、当然プレーは出来ません。
名義書換停止中のコースは一般的に買い手がほとんどいないので、安く取得できることがあります。名義書換が始まると高い相場が形成されることが期待できます。
念書売買とは、名義書き換えが始まった時に、コースが指定する名義書き換えに必要な書類に署名・捺印し、新しい印鑑証明を添付して、書き換えに全面的に協力する、しない場合は売買代金を全額返済する諭旨の「念書」を添えて売買する事を言います。
売り主が、死亡した場合、倒産した場合(法人)は、印鑑証明の再発行が出来なくなります。名義人以外に連帯保証人を付ける必要があります。
上記以外で、売り主が行方不明の場合も困ります。名義書換がいつ始まるかによってリスクの度合も変わってきますので、確かな情報を入手する必要があります。
売り主は、損金計上出来ます。
名義書換がいつ始まるかは不明です。(ご自身でもいつ始まるか?入会条件は?などしっかり調査が必要です)
確かに一般的にはリスクが大きい為、お勧め出来ません。
ただ法律家からみると以下のような見解となります。
名義書換停止中のゴルフ会員権について行われるいわゆる「念書売買」も当事者間では有効な売買契約で、この時、売買契約によって生じる義務として、売主は、買主に対し、名義書換開始後に名義書換に協力する必要が生じます。したがって、買主は、売主に対し、「名義書換手続をせよ」という訴訟を起こせば勝訴することができ、その判決書と判決が確定したことを示す確定証明書を添えて、ゴルフ場に対し名義書換を申請すれば、ゴルフ場は名義書換を拒絶できません。
売主である名義人が行方不明となってしまった場合など
訴訟を起こすこともできないのではないかとも思われますが、「公示送達」といって、裁判所で訴状等を一定期間掲示板に掲示する方法を使って訴訟を起こす方法が民事訴訟法によって認められています。
しかし、公示送達の方法を用いるには、被告とした人の住居所等を充分調査した上で、原則として公示送達の「申立」をする必要があり、しかも、相手方が裁判に出席しなくても、名義人とあなたの間で売買契約が行われたことと、その売買契約の内容を証明する必要があります
リスクを負える覚悟と、(時間的・金銭的な)余裕のある方には、メリットが大きいと考えられる場合、下記の条件を参考に、やってみることをおすすめしています。
・譲渡人をよく知っている。問題がないことがわかる。
・しっかりした職業をもち借金に追い回されていない。行方不明にならない譲渡人。・
・譲渡人が高齢の方でない。(万が一の場合相続人となるご家族のかたが問題ない)
・名義書換時期が近い。入会条件や書換料・年会費などが想定できる。
ただゴルフ会員権を取り巻く環境が以前と比べ悪化しているので、はたして名義書換開始後
期待どおりになるか(高い相場になるか)、より慎重な判断が必要になりました。
ゴルフ会員権のお問い合わせは
アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)