ゴルフ会員権の税金
税制改正があり平成26年3月末にて、個人の「損益通算制度」が廃止になりました。
利益が出る場合と売却損が出る場合
ゴルフ会員権の売却時、
・利益を得た場合「税金を納める義務」
・損失をした場合「所得を控除できる権利」
が発生します。
譲渡所得として、確定申告の必要があります。
課税方法
ゴルフ会員権を売却した時の所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得な
どの所得と合わせて総合課税の対象となり損益通算されます。
計算方法
売却金額から購入金額を差し引いた金額が課税される金額(譲渡所得)となり、給与
所得や事業所得などと損益を通算します。
売却価格※1 − 取得費※2 − 譲渡費用※3
− 特別控除額(50万円)※4 = 課税される金額※5
※注1: 売却時のゴルフ会員権の価格(取引手数料を引く前の金額)
※注2: 購入時の金額
(ゴルフ会員権の価格、名義書換料、取引手数料。但し、年会費・入会預託金は含ま
ない)
※注3: 売却時の取引手数料。
※注4: 売却益が出た場合、課税される金額より特別控除額が減額される。
※注5: 保有期間が5年を超える場合には課税される金額は2分の1となる。
ご年収、売却損の額などをお知らせいただければ、節税額をお伝えいたします。
お問い合わせは アキゴルフサービス 電話 03−6418−2424(代)
ゴルフ会員権売却で税金の還付をご参照ください。