中間法人制
外資や大企業などのスポンサー型の再建ではなく、倒産後の会員主導の再建方法のひとつとして採用されることが多くなりました。
中間法人は、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない」、いわば公益法人と営利法人の中間に位置する非営利団体です。
清川CCの例
会員組織「有限責任中間法人清川クラブ」がスポンサーとなり、「間接株主会員制」となる。(H15年3月20日〜)
出資金(正会員150万円・平日75万円)を納付すると、間接的に株主会員になる。
石坂GCの例
出資金なし、「間接株主会員制」で再建されました。
通常の年会費の他に「中間法人年会費」が必要。
正会員の場合 48,000円(税別)+中間法人年会費4,800円(税金かからない)
木更津GCの例
会員主導の再建がされ、追加引受口(80万円額面証券)と40万円額面証券の2種類発行。
同クラブに入会すると、「有限責任中間法人木更津ゴルフクラブ」の社員となります。
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