売却益が出る場合
個人がゴルフ会員権を売った場合、売却益は譲渡所得となり、他の所得と合算され、総合課税となります。なお、売却損が出た場合は、他の所得から控除できます。
所得税がかかる金額@=売却価格−取得費−譲渡経費−特別控除額
上記は保有期間が5年以下の場合です。
保有期間が5年を超える場合は、@の金額を2分の1した金額になります。
売却価格・・・・手数料などの額を引く前の金額
取得費・・・・・・買入価格+買入時手数料+名義書換料の合計(売却価格の5%としても可)
譲渡経費・・・・売却時手数料(年会費は含まない)
特別控除額・・会員権の保有期間に関係なく、売却益を限度として最高50万円
<所得税額の計算方法>
{所得税がかかる金額(総合譲渡金額)+給与所得や事業所得など−配偶者控除等の所得控除}×税率=税額
税額−給与などの源泉徴収税額=申告所得税額
一般的に、譲渡益が大きく出る場合、給与など他の所得が少なくなってから(少ないときに)売却したほうが有利といえます。
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