法人会員権
法人会員権は法人がおカネをだして所有します。記名式と無記名の2種類あります。記名式は法人の役員、従業員を記名者にして登録します。無記名は記名者(登録人)が記名されず、会員料金の利用者が限定されません。無記名法人は利用する側からみると便利で使い勝手がよいのですが、ゴルフ場からみると、利用頻度が多くなるせいか歓迎されなくなりました。無記名会員のゴルフ場は非常に少なくなりました。
会社経営者(オーナー)であれば、会員権を会社でおもとめになったほうがよいと思います。
会員権購入代金のうち、名義書換料、手数料、それと年会費、プレー代が会社の経費として落とせる可能性があります。
(ただしプレー代などについて本当に、会社の営業活動に必要か、問われる可能性があります)
法人会員権は厳密には、下記「2、法人会員権の法人所有」です。ただ、実質的には「1、個人会員権の法人所有」も法人会員権といえるかも知れません。
1、個人会員権の法人所有
2、法人会員権の法人所有
1、「個人会員権の法人所有」は法人会員権が手に入らない、2名連記しかなく、1名分で十分などの場合、個人会員をもとめて会社所有にします。会社のおカネで購入し、会社の帳簿に記載されるので問題なく、表面上は個人会員でも、法人会員と同様の扱いになります。
小金井、我孫子など古い名門コースは法人会員がないか、2名記名です。個人会員権を買って法人所有にせざるを得ません。
ただし、気をつけていただきたいのは、従業員のかたの名前で入会するときです。
必ず念書、覚書をとり交わすべきです。名義書換の必要にせまられたとき、名義人の印鑑証明が必要となります。また所定の名義書換の書類作成に協力してもらう必要が出てきます。
2、「法人会員権を法人が所有」するのが一番管理がしやすく、スッキリ安心です。
従業員のかたの名前で登録しても、登録者変更は比較的カンタンです。売却時、登録者の印鑑証明は必要ない場合がほとんどで、印鑑証明、謄本など会社側の書類でほとんどまにあいます。
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