譲渡不可ゴルフ会員権
霞ヶ関カンツリー倶楽部 2020東京オリンピック会場に!
譲渡不可(名義書換停止)ゴルフ場は大きく2つに分けられます。制度として名義書換をしないゴルフ場と、事情があって一時的に譲渡ができない(名義書換をしない)ゴルフ場があります。
1、制度として(ゴルフ場の会則上)譲渡不可
2、一時的な譲渡不可
・会員募集開始のため
会員募集を開始すると一般的に、名義書換をストップします。
名義書換をしながら募集をすると、名義書換からの入会者が多くなり、募集に支障がでる場合があります。
・倒産のため
倒産すると急激な相場の変動がおこります。名義書換要綱の変更、ゴルフ場オーナーの変更の可能性が出てきます。
トラブルをさけるために名義書換をストップします。
譲渡不可のゴルフ場会員権リスト
東京都
東京バーデイクラブ
神奈川県
相模カンツリー倶楽部
程ケ谷カントリー倶楽部
湘南カントリークラブ
スリーハンドレッドクラブ
芙蓉カントリー倶楽部
大箱根カントリークラブ
湯河原カンツリー倶楽部
埼玉県
東京ゴルフ倶楽部
霞ヶ関カンツリー倶楽部 2020東京オリンピック会場に
久邇カントリークラブ(会員募集中、入会後5年で譲渡可能に)
静岡県
熱海ゴルフ倶楽部
小田急西富士ゴルフ倶楽部
ファイブハンドレッドクラブ
千葉県
紫カントリークラブすみれ
源氏山ゴルフクラブ
茂原カントリ−倶楽部
茨城県
水街道ゴルフクラブ
笠間東洋ゴルフ倶楽部
栃木県
那須ゴルフ倶楽部
長野県
軽井沢ゴルフ倶楽部
古い社団法人のゴルフ場は譲渡不可が多い。
社団法人制ゴルフ場←ご参照下さい。
社団法人程ケ谷カントリー倶楽部が補充募集
・社団法人等では会員が亡くなった場合の補充募集を行う場合があります。
・程ケ谷カントリー倶楽部の場合、H15年に、1200万円(全額入会金)で若干名募集がありました。
ゴルフ会員権の基礎知識
ゴルフ会員権ってなに?
1)ゴルフ会員権とは?
ズバリ「ゴルフ場施設の優先的利用権」です。
・プレーの予約が優先的にとれます。
・メンバー料金で安くプレーができます。
ただし
・年会費の支払い義務がございます。
・会則を守る義務が生じます。
会員の証(あかし)として「証券」が発行されます。
会員権は名義書換できる例が多く、会員権市場で売買されます。
名義書換時の必要書類の一般例
譲渡に必要な書類
証券・印鑑証明・名義書換申請書・委任状・紛失届け・ゴルフ会員権譲渡通知書 他
入会に必要な書類
入会申込書・写真・住民票・印鑑証明・誓約書 他
入会審査
書類審査、(掲示)、(理事)面接 →承認 →書換料納付→入会
2)ゴルフ会員権の種類
任意団体 例 : 軽井沢、旧軽井沢 函館
社団法人でもなく、株式会社でもない、同好の士がおカネを持ち寄ってつくった古い会員制ゴルフ場。
匿名法人 預託金制のページでご説明
倒産後、サザンクロスCC(静岡県)が採用。
預託金制
最も一般的な形態。
たとえば10年据え置き、10年後に返還請求があれば、預託金を返還する。
バブルの崩壊で会員権相場が下落、預託金の金額以下に相場が下がる例が続出。
預託金を返還請求したほうが有利なので、裁判してでも取り返そうとしました。
その結果、償還不能で倒産を選ぶゴルフ場が多発、約600コースが倒産しました。
倒産後の形態
@大幅預託金減額で預託金制
外資、国内参入企業が採用 (ほとんど預託金なし、プレー権のみとなる)
A株式会員制 宍戸ヒルズ(株式会員とプレー権のみの会員)
B中間法人制 清川CC 木更津GC 石坂GC 大栄GCなど
C匿名組合会員制 サザンクロスCC GC成田ハイツリー
中間法人制
外資や大企業などのスポンサー型の再建ではなく、倒産後の会員主導の再建方法のひとつとして採用されることが多くなりました。
中間法人は、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない」、いわば公益法人と営利法人の中間に位置する非営利団体です。
清川CCの例
会員組織「有限責任中間法人清川クラブ」がスポンサーとなり、「間接株主会員制」となる。(H15年3月20日〜)
出資金(正会員150万円・平日75万円)を納付すると、間接的に株主会員になる。
石坂GCの例
出資金なし、「間接株主会員制」で再建されました。
通常の年会費の他に「中間法人年会費」が必要。
正会員の場合 48,000円(税別)+中間法人年会費4,800円(税金かからない)
木更津GCの例
会員主導の再建がされ、追加引受口(80万円額面証券)と40万円額面証券の2種類発行。
同クラブに入会すると、「有限責任中間法人木更津ゴルフクラブ」の社員となります。
社団法人制
日本最古のゴルフ場「神戸ゴルフ倶楽部」(六甲山ゴルフ場)を、明治36年、A・H・グルームが数人でおカネを持ち寄ってゴルフ場をつくりましたが、現在は社団法人制のゴルフ場となっております。
昭和20年代までにつくられたコースのほとんどが社団法人で、いわゆる名門ゴルフ場です。
公益に資することを目的とした民法上の公益法人で税制その他で優遇されております。
社団法人ゴルフクラブが「体育文化の向上に役立っている」という名目が、優遇の根拠となっているようです。
ところが、現実は、お気づきの通り、矛盾をはらんでおります。
会員権の譲渡不可が原則で、一代限り、相続の場合、直系親族に限るなど制限が厳しいゴルフ場が多い。
入会しようとしても入れない、いくらおカネをつんでも入れない、ゴルファーの憧れの名門コースとなっている例が多い。
以前は、土日は特に、平日も会員同伴または紹介がないとビジターはプレーができないなど、厳しい入場制限がされ、名門ゴルフ場の風格を保つ努力がされました。ただ、現実は厳しく、長引く不況で、コンペ、ビジターをある程度入れて、財務を安定させないとやっていけないという状況下にあります。
我孫子、鷹之台は社団法人ですが、譲渡可能です。
おそらく、近い将来、社団法人のゴルフクラブは公益性が低いとして、株式会社に転換される可能性が高いと言われております。
社団法人ゴルフ場 例 : 霞ヶ関、東京、相模、程ヶ谷 那須 など
ゴルフ会員権のAKI GOLF SERVICE
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株主会員制
株主会員制のゴルフ場は株主としての権利を行使できます。
決算報告などで経営状況の開示を受けられます。
小金井、相模原、武蔵、大利根、桜ヶ丘などの高額コースが株主会員制ゴルフ場です。
小金井はバブルのピーク時、4億円を越えたことが話題になりました。4億円の根拠は当時の小金井の解散価値、すなわち、会員数(当時420人)で割った、会員一人当たりの、当時の小金井の不動産価値が、参考となったといわれます。
古い株主会員制のゴルフ場は一方で問題も抱えております。
全会員が等しく1株をもちます。一般会員、理事長、社長も同じ1株ということは、発言権も同じということです。理想的な民主的なクラブ運営ができる可能性があります。
ところが、お家騒動や、怪文書騒ぎ、内紛がひと昔前多発しました。1株平等の株主会員制が、裏目に出ることがあることを、ご入会を検討されるなら、理解しておく必要があります。
大浅間など、会員権を預託金と株券と2種類発行するゴルフ場があり、多様です。
経営者側が過半数の株をもち、経営の安定を図っているゴルフ場もあります。株主会員制といっても、必ずしも会員の発言権が確保されているといえません。
株式会員制のゴルフ場が、高額な会員権が多いので、株式会員制にすると、会員募集がやりやすいという理由で株式制にしたゴルフ場があります。
預託金制の場合、返還義務が生じることを嫌って株式制にするケースもあります。
経営側と会員側の株数の比率をチェックする必要があります。
株式会員制といっても負の側面をもつこと、多様であることをご理解いただきたいと思います。